日本国憲法 第67条に決められております。
① 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で指名されます。
しかも、この指名は他のすべての案件に先立ち、決められます。
つまり、どの議決にも優先されて、内閣総理大臣を指名するのです。
② 衆議院と参議院の議決により指名する内閣総理大臣が異なったら、
両議院の協議会を開きます。
それでも、意見が一致しないときや、
衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて10日以内に参議院が指名
の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とされるのです。
まとめると、、、
国会の話し合いのなかで、一番、内閣総理大臣にふさわしい人を選ぶのです。
したがって、参議院からでも衆議院からでも誰が内閣総理大臣になってもよいのですが、
基本的に、衆議院の与党の中から選ばれるのが一般的なのです。
わかっていただけたでしょうか?